
▼対象者
精華町内にお住まいで、健康保険に加入している65歳以上70未満の方で、次に該当する方
(昭和25年8月2日以降にお生まれの方)
(1)本人と世帯の主たる生計維持者に所得税が課税されていない(※1)
(昭和25年8月1日以前にお生まれの方)
(1)18歳~59歳の方が同居している場合(※2)
本人と世帯の扶養義務者に所得税が課税されていない
(2)18歳~59歳の方が同居していない場合
本人と世帯の扶養義務者がともに所得制限額以内である(※3)
※1 世帯の主たる生計維持者 → 本人以外の最多所得者
※2 59歳以下の方が同居していても、その方が「重・中度の身体・精神障害を有している」場合は、(2)の審査を行います。
※3 所得制限額は申請窓口にお尋ねください。
▼内容
医療費(保険適用分)自己負担金の一部を助成します。
助成の開始は、申請月の1日からです。(転入の場合は、申請窓口にお尋ねください。)
※健康保険の負担割合が3割負担から2割負担に軽減されます。ただし、一定以上の所得がある方については、負担割合は3割のままとなります。
※受給者証の有効期間は、8月1日~翌年7月31日の1年間です。毎年、次年度の受給資格を審査し、毎年7月中旬頃に結果を郵送します。
▼申請に必要なもの
・受給者証交付申請書
・対象となる方の健康保険証
・印鑑
・申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
・世帯全員分の所得と所得控除の内訳が記載された証明書
(1~7月に申請の場合は前々年分、8~12月に申請の場合は前年分の証明)
※申請する年の1月1日時点で精華町に住所を有していた方は不要です。
医療費給付
上記対象者で対象者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、対象者証を提示することにより医療機関などの窓口で助成を受けられます。
京都府外の医療機関などの場合は、いったん通常の一部負担金を支払ってください。その後、町役場に領収書を添えて支給申請書を提出すると、助成金の給付を受けられます。ただし、1カ月ごと、診療機関ごとに申請書を用意して申請してください。
電子配信
精華町福祉医療費助成金支給申請書(106.12KB)
受給者証をお持ちの方で、京都府外の医療機関などで診療を受けた場合にご利用ください。
精華町 医療費の助成金 口座振込(新規・変更)届出書 (1頁) (119.11 KB)
京都府外の医療機関などで診療を受けた場合は振込口座を登録してください。
精華町 医療費の助成金 口座振込(新規・変更)届出書 (2頁) (87.07 KB)
受給者と口座名義人が違う場合や、受給者と届出人が違う場合は提出が必要です。
【記入例】 精華町 医療費の助成金 口座振込(新規・変更)届出書 (277.97 KB)
精華町 医療費の助成金 口座振込(新規・変更)届出書を記載される場合はご覧ください。
