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医療費が高額になったら

[2006年10月3日]

☆ 老人医療高額医療費の申請・給付について
 老人医療受給者の方が、老人医療の高額医療費に該当された場合、その都度、受給者からの申請手続きが必要です。(町からの案内はできませんので、ご注意ください。)
 一定額を超えて負担された医療費について、老人医療費の振込先としてお届けされた口座に振り込まれます。
 なお、ご加入の医療保険による高額療養費などの給付に該当する場合は、ご加入の医療保険からの給付額決定後の自己負担額により高額医療費の算定を行ないます。


☆ 医療費自己負担限度額について
 京都府内の医療機関での入院及び在宅総合診療の場合、同じ医療機関での1か月(同じ月内)の負担額が次の額に達したときは、その後、その月の窓口でのお支払は不要になります。

〔入院〕
 ・「1割」負担の方
           … 44,400円
 ・「区分Ⅱ」の一部負担金限度額適用認定証をお持ちの方
           … 24,600円
 ・「区分Ⅰ」の一部負担金限度額適用認定証をお持ちの方
           … 15,000円
 ・「3割」負担の方
           … 80,100円と総医療費が267,000円を超えた場合
             は、その超えた分の1%の合計額(過去12か月間に4
             回以上対象となる場合は、4回目以降は44,400
             円となり、あとから高額医療費として差額が支給され
             ます。)

〔在宅総合診療〕 ※ 寝たきり老人在宅総合診療または在宅末期医療総合診療
 ・「1割」負担の方
           … 12,000円
 ・「区分Ⅱ」の一部負担金限度額適用認定証をお持ちの方
           …  8,000円
 ・「区分Ⅰ」の一部負担金限度額適用認定証をお持ちの方
           …  8,000円
 ・「3割」負担の方
           … 44,400円



☆ 高額医療費について
 医療費の一部負担金が以下の額を超えた額が、高額医療費としてあとから支給されます。
 ただし、高額療養費など、ご加入の医療保険からの給付に該当する場合は、まず、ご加入の医療保険で必要なお手続きのうえ、給付額の決定を受けてください。
 また、京都府外で受診され負担された医療費については、先に通常の老人医療費の支給申請を行ってください。

 ●「1割」負担の方
  ・受給者個人の外来にかかった一部負担金
           … 12,000円 
  ・同じ世帯の受給者全員の一部負担金の合計額
           … 44,400円

 ●「区分Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方
  ・受給者個人の外来にかかった一部負担金
           …  8,000円 
  ・同じ世帯の受給者全員の一部負担金の合計額
           … 24,600円

 ●「区分Ⅰ」の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方
  ・受給者個人の外来にかかった一部負担金
           …  8,000円 
  ・同じ世帯の受給者全員の一部負担金の合計額
           … 15,000円

 ●「3割」負担の方
  ・受給者個人の外来にかかった一部負担金
           … 44,400円 
  ・同じ世帯の受給者全員の一部負担金の合計額
           … 80,100円と総医療費が267,000円を超えた場合
             は、その超えた分の1%の合計額(過去12か月間に4
             回以上対象となる場合は、4回目以降は44,400
             円となります。)





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