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国保税を軽減 倒産などで失業した方へ

[2010年7月28日]

 平成22年4月から、倒産などで職を失った方(非自発的離職者)の国民健康保険税(国保税)は一定期間、軽減されることになっています。

 これは、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として、所得割額を算定するものです。適用は平成22年度分からとなります。

▼対象者

  ・雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などの事業主、都合により離職した方=雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11・12・21・22・31・32の場合)

  ・雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方=雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが23・33・34の場合)

▼申請方法

  国民健康保険税軽減申請書と雇用保険受給資格者証の写しを、町役場2階・住民課国保係へお持ちください。
  ※申請書は下からダウンロードできます。

 

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お問い合わせ

精華町民生部住民課国保係

電話: 0774-95-1915 ファックス: 0774-95-3974

E-mail: jyumin@town.seika.kyoto.jp


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