
落書きは禁止です
精華町内の建物やガードレール、看板等に落書きが見受けられます。
落書きは、『精華町まちをきれいにする条例』により、禁止されています。
また、他人の所有する物や建物に故意に落書きをした場合は、刑法第260条「建造物損壊罪」や刑法第261条「器物損
壊罪」、軽犯罪法第1条第33号違反等にあたる可能性があります。
さらに、民事的には落書きの被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
落書きは、犯罪行為であることをきちんと理解し、絶対にやめましょう。
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精華町内の建物やガードレール、看板等に落書きが見受けられます。
落書きは、『精華町まちをきれいにする条例』により、禁止されています。
また、他人の所有する物や建物に故意に落書きをした場合は、刑法第260条「建造物損壊罪」や刑法第261条「器物損
壊罪」、軽犯罪法第1条第33号違反等にあたる可能性があります。
さらに、民事的には落書きの被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
落書きは、犯罪行為であることをきちんと理解し、絶対にやめましょう。