農地の相続関係届出について
農地の権利をお持ちの方が亡くなられた場合のみ、次の届出が必要です。
相続によって、精華町内に存する農地の権利(所有権、賃貸借権等)を取得されたとき
届出先
精華町農業委員会事務局
届出書の様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 47.3KB)
相続登記が完了している場合は、取得したことがわかる登記事項証明書(登記簿謄本等)をお持ちください。
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農地の権利をお持ちの方が亡くなられた場合のみ、次の届出が必要です。
精華町農業委員会事務局
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 47.3KB)
相続登記が完了している場合は、取得したことがわかる登記事項証明書(登記簿謄本等)をお持ちください。
更新日:2021年10月15日