農地の相続関係届出について

農地の権利をお持ちの方が亡くなられた場合のみ、次の届出が必要です。

相続によって、精華町内に存する農地の権利(所有権、賃貸借権等)を取得されたとき

届出先

精華町農業委員会事務局

届出書の様式

相続登記が完了している場合は、取得したことがわかる登記事項証明書(登記簿謄本等)をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

精華町農業委員会事務局
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903

ファックス:0774-95-3973

メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2021年10月15日