女性に対する暴力をなくす運動 男女共同参画ミニ通信vol.36(平成27年11月号)

毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。女性に対する暴力とは、DV(ドメスティック・バイオレンス)をはじめ、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪、売買春、ストーカー行為などがあります。最近では、ネット社会化における「リベンジポルノ」という被害も増えています。

増えるリベンジポルノ被害

「リベンジポルノ」とは、離婚した元配偶者や別れた元恋人が、拒否された報復として相手の裸の写真や動画などをインターネットなどに流出させる行為のことです。携帯電話やスマートフォンの写真・動画機能の向上、インターネットへの動画配信の簡素化という生活の進歩がもたらした社会問題ともいえます。
平成26年11月には、被害の拡大を防ぐために「リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」が施行されました。

被害者にならないために

主に女性への暴力の場合、「被害者にもスキや問題があったのでないか」「嫌であれば逃げることはできたはず」という見方をされる場合があります。
しかし、決してそうではありません。暴力の出発点は、加害者の判断で行為に至っているということを忘れてはいけません。しかし、被害に遭わないように自分の身は自分で守る危機意識は大切です。
リベンジポルノの場合は、どんなに好意を寄せ、信頼している相手であっても、本来自分が公開したくない写真や動画は与えるべきではありません。それが被害に遭わない大事な一歩です。
もし、被害に遭ってしまったら、決して一人で抱え込まず、警察や専門機関に早急に相談しましょう。インターネットに流出した場合、ほんの一瞬でも、あっという間に世界中に広まります。削除するためには早急な対応が必要です。

暴力を許さない社会づくり

暴力は当事者だけの問題ではありません。暴力を決して許さないという社会づくりが大切です。暴力は、見過ごせば重大な事件に発展します。一人ひとりが暴力を見過ごさない目を養い、被害の声をあげやすい開放的な町づくりを心掛けましょう。

11月18日から25日まで役場図書館前で「女性に対する暴力をなくす運動」期間のパネル展示を行います。

→展示は終了いたしました。

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更新日:2019年04月24日