DVをうけていませんか?

DVは「配偶者や恋人への暴力」です

配偶者や恋人(パートナー)をこわいと感じたことはありませんか?
いつも相手の顔色をうかがい、神経をはりつめていませんか?
あなたとパートナーの関係は“対等” ですか?

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人への暴力
「なぐる」 「ける」 などの身体的暴力だけがDVではありません。人格を否定するような暴言や、性行為の強要、必要な生活費を渡さない、などもDVです。

DVの本質は 「力で相手を支配し、コントロールすること」
パートナーからのDVにより人格を否定されるような扱いを受け続けると、被害者は精神的に大きなダメージを受けます。被害者が本来持っていたいろいろな力や良さをパートナーに理不尽に否定されるので、被害者は自信を失って自己肯定感を持てなくなっていき、パートナーに支配されコントロールされていきます。

DVのサイクル - 優しい時があってもDVです
DVには、加害者が
イライラがたまっていく緊張期
  ↓  ↓ 
暴力をふるう爆発期
  ↓  ↓
謝ったり優しくしたりするハネムーン期

というサイクル(周期)があるといわれ、加害者が優しい時があっても、DVの後で謝っても、またDVがくり返されます。
子どもがDVを見聞きすることは、子どもの心を傷つける児童虐待(心理的虐待)であり、子どもも被害者です。

あなたやあなたの大切な人のために、DVについてわかりやすく解説したミニ冊子を町役場の女性用トイレや人権啓発課、町内の医療機関などに置いています。相談先も掲載していますので、どうか手に取ってご覧ください。
そして、DVかな?と思ったら、どうかひとりで悩まずご相談ください。

DV防止啓発冊子とカードの写真


ミニ冊子はこちらからご覧ください。 ↓

DV防止啓発冊子(PDFファイル:2.1MB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 男女共同参画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年08月16日