官民土地境界確定の申請について

精華町(建設課所管分)が所有する公共用地(里道・水路等を含む)と隣接土地との境界確定等について、隣接土地所有者の申請により、境界等の確定を行っています。

  • 官民土地境界確定申請
    隣接土地所有者と公共用地との土地境界を確定するもの
  • 道路区域確定申請
    町が管理する道路の区域を隣接土地所有者と確認し、道路区域を確定するもの

申請方法

申請内容にあった申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、建設課管理係に提出してください。

確定申請から確定図交付までの流れや確定申請における注意事項等については、下記をご覧ください。

提出方法

  • 持参の場合…開庁日の午前8時30分~正午、午後1時~午後5時まで
  • 郵送の場合…建設課管理係あてに「境界確定申請書在中」と記載ください。

その他ご不明な点は、下記へ問い合わせください。

申請書様式

官民土地境界確定申請書様式

道路区域確定申請書様式

確定図の作成

境界確定図の作成にあたっては、下記の図面作成例を参考に作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課 管理係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1901
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月16日