新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
次の要件を満たす世帯に対し、令和4年度も国民健康保険税(以降「保険税」という。)の減免を実施します。
減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、納税義務者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険税を全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収 入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する世帯
⇒ 保険税の一部または全額免除
以下納税義務者について
(ア)令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です
減免対象の保険税額(A×B/C)
A : 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B : 減少が見込まれる納税義務者の事業収入等にかかる令和3年中の所得額
C : 納税義務者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
令和3年中の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納付期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものが対象となります。
なお、減免対象の保険税について、既に納付いただいている場合は、減免の申請を受付、承認後、還付させていただきます。(減免対象外のその他税に未納等がある場合は、そちらへ充当させていただきます。)
減免の申請について
申請は、国民健康保険税決定通知が届き次第、随時受付します。必要書類は以下の通りです。
上記の減免の対象となる方(1)に該当する場合…り患したことの分かる書類(診断書等)
上記の減免の対象となる方(2)に該当する場合…納税義務者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の収入・所得のわかる書類(確定申告書の写し、給与所得の源泉徴収票の写し 等)及び、納税義務者の令和4年中の収入の見込み額がわかる書類(売上台帳、帳簿写し、給与明細書 等)
なお、申請後、町が確認したい書類があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
上記の書類をご持参のうえご来庁いただくか、国民健康保険税減免申請書及び収入状況申告書にご記入のうえ、上記の必要書類と併せて国保係までご送付ください。
なお、申請書の様式については、役場窓口にもございます。
注意 国民健康保険税の納税猶予の相談など、納付の相談については、税務課収納推進係(電話番号:0774-95-1916)へご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年06月21日