児童手当

児童手当の概要

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額(所得制限あり)
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律1万5000円
3歳以上~小学校修了前

1万円(第3子【注1】以降は1万5000円)

中学生 一律1万円

ただし、児童を養育している方の所得が下記表の1.所得制限限度額以上かつ2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律月額5000円を支給します。

なお、児童を養育している方の所得が下記表の2.所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限の限度額
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族などの数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3000円

858万円

1071万円
1人 660万円 875万6000円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8000円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

支給時期

原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きが必要となる場合

  • 初めて子どもが生まれたとき
  • 第2子以降の出生により養育する子どもが増えたり、児童を養育しなくなったことなどにより、手当の額が増額または減額になるとき
  • ほかの市区町村から転入してきたとき、またはほかの市区町村に転出するとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき【注2】 など

なお、手続きは、出生日・転入日などから15日以内にお願いします

 

<児童手当の手続きに必要なもの>

  • 受給者本人の本人確認書類およびマイナンバーが確認できるもの【注3】

 

<出生や転入などの新規認定の手続きの際に併せて必要なもの>

  • 受給者本人の健康保険証
  • 児童手当の振込先の口座情報がわかるもの(受給者名義のものに限ります)

 

ただし、世帯状況や手続きによって、別で必要書類がある場合がございますので、担当窓口にてお問い合わせください。

 

【注1】高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童です。

【注2】公務員は、勤務先から支給されます。

【注3】平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要となり、不正な申請を防ぐために確認が必要となったため、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。記入が必要となる申請書等は、認定請求書、別居監護申立書、個人番号変更等申出書です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年11月17日