遺児福祉手当
すべての遺児が心身ともに健やかに育成されるよう、遺児を養育する保護者に対し、遺児福祉手当を支給しています。
受給資格
精華町に居住し、住民基本台帳法により記録されており、中学校卒業までの遺児を養育している保護者(親権者または後見人で、現にその児童と世帯・生計を共にしている方)
手当額
1遺児3000円(月額)
支給期間
申請があった日の属する月の翌月から受給資格の失った日の属する月まで。
支給期日
毎年7月、11月、3月にそれぞれ前月までの分を支給
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日