「子ども・子育て支援新制度」スタートに係る手続等についてのお知らせ

子ども・子育て支援新制度がはじまります。

子ども・子育て支援法の成立により、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートします。 新制度では、社会全体で子どもの健やかな成長を支える社会を目指しています。精華町においても、現在提供している子ども・子育て支援施策を維持しつつ、さらなるサービスの向上を目指して取り組んでいきます。

教育・保育の種類が変わります。

新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園のほか、少人数の子どもに保育を提供する「地域型保育事業」が新たに創設され、町の認可事業となります。地域型保育事業は、以下の4種類です。

地域型保育事業の4類型
 事業名  内 容
 家庭的保育  家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細かな保育を実施。保育者の居宅等で保育を行います。(定員5人以下)
 小規模保育 比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細かな保育を実施。保育を目的とした様々なスペースで行います。(定員6~19人)
 事業所内保育 企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施。地域において保育を必要とする子どもたちにも、保育を提供します。 
 居宅訪問型保育 保育を必要とする子の居宅において、1対1を基本とするきめ細かな保育を実施します。 

教育・保育を受けることを希望する保護者の方は、町の「支給認定」を受ける必要があります。

新制度において教育・保育施設や地域型保育事業等の利用をするためには、教育・保育の必要性に応じて、町から「支給認定」を受ける必要があります。現在すでに保育所等に入所されている方も含め、就学前の教育・保育の利用を希望されるすべての方に、認定申請手続きが必要です。

支給認定の区分について
認定区分 子どもの年齢 受けることを希望するもの 利用できる主な施設等
1号認定 満3歳以上 教育 認定こども園、幼稚園(※Q2参照)
2号認定 満3歳以上 保育(保育の必要な事由に該当) 認定こども園、保育所
3号認定 満3歳未満 保育(保育の必要な事由に該当) 認定こども園、保育所、地域型保育

利用手続きの流れ

(1)新制度に移行した幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合

  1. 幼稚園等に直接利用申込みを行う。
  2. 幼稚園等から利用の内定を受ける。
  3. 支給認定を受けるため、幼稚園等に「支給認定申請書」を提出する。
  4. 幼稚園等を通じて、町から「支給認定証(1号認定)」が交付される。
  5. 幼稚園等と利用契約を行う。

(2)保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業の利用を希望する場合

  1. 支給認定を受けるため、町に「支給認定申請書」を提出する。
  2. 保育所の利用申込みを行う。(通常、1と2は同時)
  3. 町から「支給認定証(2号認定または3号認定)」が交付される。
  4. 申請者の希望、保育所等の状況により、町が利用調整を行う。
  5. 利用先決定後、契約を行う。

保育を必要とする事由について

保育の利用を希望する場合には、児童の保護者のいずれもが、以下の事由のいずれかに該当していることが必要となります。支給認定申請書を提出する際、「保育を必要とする事由」に該当していることが確認できる書類の添付が必要です。

「保育を必要とする事由」及び必要書類
保育を必要とする事由  必要書類
 1 就労(月60時間以上) ※1日4時間以上で、月15日以上の就労が目安 就労していることがわかる書類(在職証明書等)
 2 妊娠・出産 母子健康手帳の写し
 3 保護者の疾病・障害 診断書、所持している場合は障害者手帳、療育手帳の写し
 4 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 診断書、所持している場合は障害者手帳、療育手帳の写し
 5 災害復旧 罹災証明書
 6 求職活動(起業準備を含む) 誓約書(就労用)、求職活動を行っている旨の証明書
 7 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) 在学証明書、時間割表
 8 虐待やDVのおそれがあること 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書
 9 育児休業中に、既に保育している子どもがいて継続利用が必要であること(新規入所は不可)
 10 そのほか町が認める場合
支給認定申請に必要な書類(様式)
  • 支給認定申請書
  • 【就労】在職証明書、自営業証明書、農業従事証明書
  • 【疾病・障害、介護等】診断書
  • 【求職活動】誓約書(就労用)、求職活動を行っている旨の証明書

新制度についてのQ&A

Q1.現在子どもが保育所に入所していますが、制度が変わって、「支給認定」が受けられず、入所できなくなることもあるのでしょうか?

新制度においても、基本的にこれまでと同じ水準の保育を提供できるよう、基準を整備していく方針です。 また、すでに保育所に入所している児童については、新たな基準を満たさなかった場合にも、引き続き、保育所の利用を可能とする経過措置を設ける予定です。

Q2.来年から、町内の私立幼稚園に入園を希望しています。手続き方法に変更はありますか?

私立幼稚園については、新制度に移行するかどうかを各園が判断することとなっています。 新制度に移行しないことを選択した私立幼稚園を利用する場合には、町による支給認定は不要です。入園申込み手続きについては、各園にご確認ください。

Q3.利用料金は今と変わるのですか?

新制度に移行している施設・事業を利用する場合の保育料は、国が定める水準を上限に、現行の保育料を考慮して、町が設定することとなっています。具体的な保育料については、今後検討し、決まり次第お知らせします。施設・事業者は、一定の要件の下で、必要経費を上乗せ徴収することが可能です。 なお、新制度に移行しない私立幼稚園等の保育料については、これまでどおり、園が定める保育料となります。

新制度の詳細について

内閣府により、新制度に関するリーフレット及びパンフレットが作成されています。ぜひご覧ください。

そのほか、新制度については、内閣府ホームページをご覧ください。  

内閣府ホーム―ページ
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日