新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号認定の適用について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、経済産業省において、本町を含む京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定(令和2年2月18日から遡及適用)されました。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

適用期間

令和2年2月18日~令和5年3月31日

(期間が延長されています。)

対象要件

  1. 適用地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注意)上記、1、2ともに該当すること。

必要書類

  • 申請書(2部)
  • 添付書類(1部)
  • 添付書類の根拠となる資料(売上高状況書、試算表など)
  • 委任状(金融機関が代理で申請する場合のみ)

認定基準の運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 の方は下記の比較基準の異なる三つの申請書及び添付書類の中から、申請者の状況に合わせて一つを選んで使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先

事業部 産業振興課 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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ファックス:0774-95-3973
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更新日:2023年01月04日