精華町事業継続支援給付金について
コロナ禍における原油価格高騰からエネルギー(電力・ガス)価格の高騰にはじまる物価高騰による事業経費の増大や、世界的な資材不足による企業活動の停滞など、事業継続と経営安定について影響を受ける町内事業者を支援するため、町から給付金を支給します。
支給対象者
給付金は、次の要件を満たす精華町内の中小企業者及び小規模事業者、個人事業主(以下「申請者」という。) に支給します。
ア 法人の場合直近の決算期において、個人の場合令和3年分について、それぞれ事業における売上金額(事業収入)が100万円以上あり、かつ全収入の過半を占めている事業者。(確定申告書等にて確認可能であること。)
イ 令和4年10月1日時点で精華町内に住所又は事業所を有する事業者で、今後も事業継続する意思のある者。
ウ 事業活動において物価高騰や資材不足等の影響を受けている事業者。
次のいずれかに該当する場合は、支給対象外です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
令和3年1月以降に開業した事業者に対する特例
令和3年1月以降に開業した事業者について、上記【支給対象者】のアの要件を満たすことができない場合は、以下の要件を満たす場合に支給対象者になります。
1.令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に新規開業した事業者の場合
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に新規開業し、開業した月から令和3年12月までの平均売上月額を12倍した金額が100万円以上ある場合に対象とします。
2.令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に新規開業した事業者の場合
令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に新規開業し、開業した月から令和4年9月までの平均売上月額を12倍した金額が100万円以上ある場合に対象とします。
【注意】
売上金額は本業による売上のみとし、国や京都府、精華町からの給付金や補助金等は含まず算出してください。
支給額
中小企業 5万円
小規模事業者・個人事業主 3万円
なお、1事業者につき1回のみ支給します。
業種 |
常時使用する従業員 |
資本金又は出資の総額 |
製造業・その他の業種 |
300人以下 |
3億円以下 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
サービス業 |
100人以下 |
5,000万円以下 |
業種 |
常時使用する従業員 |
製造業・その他の業種 |
20人以下 |
卸売業 |
5人以下 |
小売業 |
5人以下 |
サービス業 |
5人以下 |
申請方法
申請期間内に次の書類を提出してください。
- 精華町事業継続支援給付金交付申請書件請求書 <様式第1号>
(Wordファイル:14.2KB)(PDFファイル:47.1KB) - 事業計画書兼収支予算書 <様式第2号>
(Excelファイル:341.3KB)(PDFファイル:23.3KB) - 誓約及び同意書 <様式第3号>
(Wordファイル:9.4KB)(PDFファイル:29.4KB) - 確定申告書等の写し(法人税確定申告書別表第一、法人事業概況説明書及び確定申告書第一表)なお、税務署の収受印が押されていること。e-taxの場合は受信通知を添付すること。
【注意】
雇用契約によらない、業務委託等による事業活動により収入を得ており、雑収入(業務収入)や給与収入で確定申告している個人事業主の場合は、申請者本人の国民健康保険証の写しと業務委託契約書の写し等を併せて提出してください。 - 精華町内で事業を行っていることが確認できる書類
(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:住民票の写し等) - 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できるもの(通帳の写し等)
- 令和3年1月以降に開業した事業者に対する特例で申請する場合
ア 開業した日の確認できる書類等の写し(営業許可証、開業届等)
イ 開業した月以降の売上金額が確認できる書類(売上台帳等の写し)
申請期限
令和5年3月15日(水曜日)まで
【郵送の場合】当日消印有効
予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了しますのでご了承ください。
支給の決定
申請後、提出された申請書類の内容に基づいて給付金の支給決定を行い、請求書に記載された指定口座に支給します。また支給を決定したときは、後日文書により申請者宛てに通知します。
その他
支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、町は給付金の支給決定を取り消します。また申請者に対し、給付金の返還請求を行います。
よくあるご質問
Q1:給付金の対象事業者は
A1:営業収入が100万円以上、かつ全収入の過半を占める事業者で、営業収入として確定申告書等(法人の場合は法人事業概況説明書)にて金額が確認できるものを対象とします。
申告書の「収入金額等」欄について、
1.営業収入が100万円以上か
2.営業以外に収入がある場合、営業収入が過半を占めるか
を確認します。
Q2:収入の内容について
A2:事業における収入を「営業収入」として計上している事業者が対象です。
不動産業については、営業収入として申告している場合は対象とし、
家賃収入等で得ているもので、不動産収入として申告している場合は対象外とします。
株式投資等も同様で、配当収入として計上している場合は対象外です。
フリーランスの個人事業主で雑収入や給与収入として申告している場合も、委託契約等の内容確認ができれば対象とします。
Q3:業種について
A3:支給要領のとおり、法人税法別表第1に規定する公共法人や宗教団体、政治団体等は対象外です。社会福祉法人、医療法人、学校法人等は対象とします。
Q4:他に農業収入を有する事業者の取り扱いは
A4:当該給付金の対象要件に合致し、なおかつ50万円以上の農業収入のある農業者は、同様に実施している給付金事業の「販売農家応援給付金」の対象者にもなり、両給付金の支給対象となります。
Q5:精華町に住所を有する事業者とは
A5:確定申告書にて所在地を本町としている事業者を対象とします。
主たる事業所(本店)が本町以外であり、単に営業所(支店)等が本町に存在する場合は不可となります。
Q6:開業間もない事業者の特例対象となり得るのは
A6:開業から1年経過していないため申告時期に到達していない事業者(法人の場合、最初の決算期を迎えていない事業者)、または令和3年1月以降の開業で令和3年分の確定申告書が丸12か月分の営業活動とならない事業者が対象です。必要書類等の詳細については最下部お問い合わせ先までご連絡ください。
Q7:「物価高騰の影響を受ける」確認の方法は
A7:誓約書の提出を求め、営業活動における具体的に影響を受けている状況を申請理由として記載して添付することを求めます。
Q8:事業計画書兼収支予算書 <様式第2号>の【収支予算書】1.収入の部と2.支出の部の欄には、どのようなことを記入すればよいのか
A8:1.収入の部の欄には、町からの支給額(中小企業:5万円、小規模事業者・個人事業主:3万円)をご記入いただき、2.支出の部の欄には、本給付金をどのような用途に充てていただく予定か(例:運転資金、備品購入、人件費など)をご記入ください。それぞれの金額や合計は同一額でも構いません。
Q9:確定申告書等に税務署の収受印が無い場合は、どうすればよいか
A9:お持ちの確定申告書等の控えをご持参ください。税情報との照合等により審査いたします。
Q10:給付金は課税対象となるのか
A10:税務上の課税対象となります。ただし、経営状況により損金や必要経費が多くなり、結果として課税所得が生じない場合もありますので、詳しくは税務署や税理士等へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 産業振興課 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2022年12月16日