中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
根拠法令の移管について
令和3年6月16日をもって、先端設備導入計画の根拠法は中小企業等経営強化法に移管されました。
つきましては、申請様式などに変更が生じておりますことから、新様式にてご申請頂きますようお願いします。
導入促進基本計画及び先端設備等導入計画について
精華町の「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し認定を受けられた事業者の方は、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備の課税標準額が3年間ゼロになります。
計画の認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業そのほか | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
固定資産税の特例措置の対象となる企業規模と、先端設備等導入計画の認定を受けることのできる企業規模は異なることに注意してください。
先端設備等導入計画の内容
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費)/*労働投入量 【労働投入量】労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、家屋及び構築物 |
計画内容 | ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定に係る流れ
先端設備等導入計画の認定申請前に必ず、経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。 経営革新等支援機関については以下のリンク先をご覧ください。
(中小企業庁ホームページ)
先端設備等導入計画申請様式について
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 23.7KB)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 19.6KB)
先端設備等に係わる誓約書(建物分) (Wordファイル: 18.3KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 19.6KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物分) (Wordファイル: 18.3KB)
経営革新等支援機関等による確認書について
工業会等による証明書について
詳しくは、以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
【注意事項】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されますので、ご注意ください。
関連リンク(中小企業庁ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 産業振興課 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2021年11月30日