難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与するため、補聴器の購入時に必要な費用の一部を支給します。
対象 次の項目すべてに当てはまる方
(1)町内にお住まいの18 歳未満の難聴児
(2)身体障害者手帳の交付対象となっていない方
(3)市町村民税所得割額が46 万円未満の世帯に属する方
支給額及び支給上限額(1 個につき) 見積額の2 分の1 支給上限額 27,240 円(医師が必要と認める場合は両耳分)
申し込み 福祉課 障害福祉係
なお、申請は、補聴器の購入前にお願いします。また、修理は支給対象外です。
必要書類
(1)申請書
(2)意見書(医師に記入してもらいます。)
(3)同意書(補聴器作製を希望する業者に記入してもらいます。)
(4)見積書(補聴器作製を希望する業者に見積を依頼してください。)
上記のうち(1)から(3)までの3種類の様式については精華町役場福祉課窓口に用意してあります。また、平成25年1月2日以降に精華町に転入してこられた方は前住所地の課税証明が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2019年10月23日