狛田駅東特定土地区画整理事業にかかる清算金の手続きについて

清算金の事務手続きについて

換地処分の公告に伴い、清算金の額が決定しましたので、清算金の徴収・交付事務が行われています。

清算金に係る書類等は関係権利者に随時送付します。

なお、清算金の徴収・交付の対象となる人は、原則換地処分公告時(令和2年3月6日)時点での土地所有者です。

 

清算金に係る届出・申請書類

清算金事務を進めるにあたり、下記に該当する人は、書類の提出が必要です。

所有者が亡くなっている場合について

徴収清算金を承継する場合

交付清算金を相続する場合

共有物件における代表者選任について

共有名義の土地に対する清算金を代表者で納付又は交付を受ける場合

土地の売買契約書等による清算金の帰属について

徴収清算金を権利者以外の方が支払う場合

交付清算金を権利者以外の方が受取る場合

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課 都市基盤整備係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2020年06月18日