固定資産(土地・家屋・償却資産)に変更があった場合の手続きについて

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の現況で課税されます。

前年中に固定資産に関する変更があった場合、手続きが必要となることがありますので、該当する方は下記のページを参照のうえ、手続きしていただきますようお願いします。

 

土地の現況や家屋の用途を変更した場合

土地の利用状況について、現況が登記地目と異なる場合、土地の現況や利用状況で評価を行っております。また、家屋についても同様に、現況の用途を踏まえて評価を行っておりますが、用途を変更した場合、固定資産税額にも影響がございますので、お申し出ください。

 

家屋を取り壊した場合

前年中に家屋を取り壊した場合、その家屋は課税の対象となりません。家屋を取り壊した方はお申し出ください。(登記した家屋を取り壊した場合で、法務局での滅失登記が済んでいる場合は不要です。)

 

固定資産所有者(精華町外在住者)が転居した場合

精華町内に固定資産をお持ちで、町外にお住まいの方が、他の住所地へ転居した場合、新たな納税通知書等の送付先を届け出ていただく必要がございますので、お申し出ください。

 

土地、家屋に関するその他の手続きについてもこちらで記事を掲載しておりますので、該当する方はご確認ください。

償却資産については、こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年03月01日