新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に入居できない場合の住宅ローン控除について

(注意)令和2年4月中に作成した記事となっています。入居日によって、制度の適用が異なりますので、お間違いないようにご確認ください。

(注意)この記事の適用要件以降に住宅を取得等された方については、適用する制度が異なることもございますので、お間違いないようにご確認ください。

制度の概要

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)について

住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、居住開始から10年間、所得税等から控除できる制度です。

なお、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で、居住日が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間内であれば、住宅ローン控除の控除期間が13年となりました。

今回の住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

住宅ローン控除の控除期間が13年となっている場合の入居期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも一定の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

制度の適用要件

住宅ローン控除の適用要件の弾力化については、次の要件を満たす必要があります。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

  • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  • 分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅への入居が遅れたこと。

 

【注意】詳しい内容については、国土交通省HPをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2022年09月27日