不妊治療等給付事業(令和4年3月31日以前治療開始分)

不妊治療や不育治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成します

令和4年4月から、不妊治療の医療保険適用範囲が拡大され、人工授精、体外受精、顕微授精が保険適用となりました。

これに伴い、令和4年3月31日以前に開始された治療と、令和4年4月1日以降に開始された治療の助成内容及び申請様式が異なりますので、ご注意ください。

令和4年4月1日以降に開始された治療については、以下をご参照ください。

 

 

1.対象者

<次の条件を満たす方が対象となります>

  • 精華町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)
  • 各種医療保険に加入していること
  • 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと

 

2.助成対象となる治療

(1)一般不妊治療

  • 医療保険が適用される治療
  • 人工授精

(2)不育治療等

  • 医療保険が適用される不育症の原因を特定するための検査及び治療

 

3.助成金

精華町に住所を有している間に受けられた上記2.について要した自己負担額の2分の1を助成します。ただし、1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、上限額は次のとおりです。

(1)一般不妊治療

医療保険が適用される治療の場合、上限6万円

人工授精を含む場合、上限10万円

(2)不育治療

1回の妊娠について、上限10万円

 

4.申請および請求方法

診療日の翌日から1年以内に下記の必要書類を添えて、健康推進課へ提出してください。

<提出書類>

不妊治療等(一般不妊治療・不育治療等)助成金交付申請書【別記様式第1号】注)金額、日付は空欄でご提出ください

医療機関証明書

  • 一般不妊治療医療機関証明書【別記様式第2号の1】注)不妊治療、人工授精について申請される方
  • 不育治療等医療機関証明書【別記様式第2号の2】注)不育治療等について申請される方

事実婚関係に関する申立書【別記様式第2号の3】注)事実婚関係にある場合

不妊治療等助成金請求書【別記様式第5号】注)金額、日付は空欄でご提出ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年09月07日