住民税の納付方法について
普通徴収
納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。
特別徴収(給与分)
勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に天引きして、納税者にかわって納める方法です。 ※納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から天引きできなくなった住民税額を普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。
- 退職金・給与などから一括して天引きされることを納税者が勤め先に申し出た場合
- 新しい勤め先ができて、そこで引き続き特別徴収されることを希望され、新しい勤め先から役場に『特別徴収への切替届出書』の提出があった場合
注釈:1月以降4月までに退職などの事情により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても原則として退職金、給与から一括して徴収されます。
特別徴収への切替届出書 (PDFファイル: 169.3KB)
特別徴収(公的年金分)
平成21年10月支給分の公的年金から、年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の町民税・府民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に天引きして、納税者にかわって納める方法です。
対象となる年金
対象となる年金は、老齢基礎年金などです(企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などからは天引きされません)。
対象となる人
当該年度の4月1日現在、65歳以上の人で、老齢年金などの年額が18万円以上の人です。ただし、以下の場合は普通徴収となります。
- その年の1月2日以降に精華町以外の市町村へ転出されたとき
- 年度途中で税額が変更になったとき
- 亡くなられたとき
- 天引きされる税額が、年金給付額の年額を超えるとき
注釈:1、2については、平成28年10月からは一定の要件のもとで特別徴収が継続されます。
特別徴収となる税額
対象となる税額は、老齢基礎年金などの公的年金などの所得にかかる住民税です。公的年金など以外の所得に係る住民税は、年金から特別徴収(天引き)されず、別に納めていただきます。給与所得等の所得もある場合は、給与所得は、原則、特別徴収(給与天引き)になることから、給与所得・公的年金等以外の所得は、普通徴収(納付書や口座振替など、個人で納付)になります。
特別徴収の方法(公的年金分)
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
年度前半で、年税額の4分の1ずつを、6・8月に普通徴収で納めます。 年度後半で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、10・12・2月における公的年金の支払の際に天引き(特別徴収)で納めます。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の2月に徴収された額と同じ額 | 前年度の2月に徴収された額と同じ額 | 前年度の2月に徴収された額と同じ額 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 |
前年度から継続して特別徴収の人の住民税額は、前半(4・6・8月)の仮徴収と後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収:年度前半は、前年度2月に徴収された額と同じ額が天引きされます。
本徴収:年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを、10・12・2月における公的年金の支払の際に天引き(特別徴収)で納めます。
注釈:平成28年10月から税制改正により仮徴収の内容が変更されます。内容は下記の総務省資料をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年09月07日