通年議会

更新日:2022年12月28日

多くの議会は、年4回の定例会があり、その期間(約1か月×4回)以外は活動が制約されています。

精華町議会は、毎年4月10日頃から翌年の3月30日頃までを会期として、「通年の活動」を展開しています。

そうすることで、ほぼ1年中さまざまな活動をすることができるようになっていて、会期中は、町長による専決処分(注1)ができないことになります。

また議員が5日以上連続して精華町から出る場合は、行先や連絡方法を議長に届けることとなっています。

(注1)専決処分とは、議会の閉会中に町長が議会に代わって予算や条例を決めることができる権限のこと。

 

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精華町議会 議会事務局 議事係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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