サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

更新日:2026年03月09日

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

これらを踏まえ、本町議会では、「精華町情報セキュリティポリシー基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付け、行政等と共同で策定しました。

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