議員の請負の状況について
議員の請負について
これまで、地方議会の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし近年、地方議会が議員のなり手不足という課題に直面していることを受けて、地方自治法の一部が改正され、令和5年3月1日から議員の請負の規制が緩和されました。
緩和の内容としては、総額で年間300万円までの請負が、地方自治法で禁止される議員個人の自治体に対する請負から除外されるというものです。
精華町議会議員の請負の状況の公表に関する条例制定について
そこで精華町議会は、請負の状況の透明性を確保することとし、令和5年度定例会3月会議において、委員会提出議案である『精華町議会議員の請負の状況の公表に関する条例制定について』を、全会一致で可決しました。
精華町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第1号) (PDFファイル: 48.3KB)
この条例の概要としては、該当する議員は、毎年6月中に、前年度における精華町に対する請負(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を議長に報告し、議長がこの報告内容を公表するというものです。
この報告は、令和5年度における請負から適用されるため、令和6年度からこの報告内容を公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
精華町議会 議会事務局 庶務係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1908
ファックス:0774-95-3972
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月25日