【令和6年度】家庭向けの太陽光発電設備・蓄電設備に補助金

令和6年度精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金のご案内

精華町では住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進し、電力需要の平準化及び災害時の電力を確保するため、『太陽光発電設備』と『蓄電設備』を同時に設置した町民の皆さんを対象にした補助制度を設けています。

補助の対象等は、以下のとおりです。

申請される場合は、下記の書類をダウンロードしていただき、環境推進課までご提出ください。

対象者

  • 精華町内に住所を有し、自らが所有し、居住する住宅に新たに太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置した者又は太陽光発電設備と蓄電設備を設置する新築住宅を購入した者
  • 町税等を滞納していない者

 (居住する住宅が店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。)

補助対象設備

  • 住宅用太陽光発電設備
    太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連系するもの。また、太陽光発電の公称最大出力が2kW以上10kW未満のもの。
  • 住宅用蓄電設備
    常時住宅用太陽光発電設備に接続し、住宅用太陽光発電設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であって、日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの。

補助金額

次の1と2の合計額(設備の設置に要する費用の2分の1以内)

  1. 住宅用太陽光発電設備
    公称最大出力の合計値 1kWあたり1万5千円(上限6万円
  2. 住宅用蓄電設備
    蓄電容量 1kWhあたり2万円(上限12万円

(注意)ただし、それぞれ千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てします。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

ただし、申し込みが予定件数に達したときは、受付を終了します。

申請方法

設備設置後6か月以内に所定の申請書に以下の書類を添えて申請してください。

(申請書類)

  • 精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付申請書
  • 設置した自立型再生可能エネルギー設備の規格が確認できる書類
  • 自立型再生可能エネルギー設備の設置に要した費用に係る領収書の写し及び費用の明細
  • 電気事業者との電力受給契約が成立していることが確認できる書類
  • 町税及び国民健康保険税に係る完納証明書
  • 住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
  • 居住する住宅の登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
  • 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備の設置状況が確認できる写真
  • そのほか町長が必要と認める書類

(注意1)住民票の写しや証明書等の発行には、手数料がかかる場合があります。

(注意2)「精華町家庭向け自立型再生可能設備導入事業補助金交付決定通知書」を受けた後に「精華町家庭向け自立型再生可能設備導入事業補助金交付請求書」を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月01日