災害用備蓄物資の公表について
災害時の備蓄について
災害の備えとして、各家庭で「備蓄物資」を備えてください。
災害はいつどこで起こるか予測できません。備蓄については、災害対策基本法第7条第2項において、住民一人ひとりが自ら災害への備えに努めるべき「自助」の責務が明記されています。ライフラインが停止するなど、災害に備え各家庭において、最低3日分から出来れば1週間分の備蓄を推奨しています。
無理なく続けるコツとしてローリングストックをお勧めしています。
ローリングストックとは
- 食べている食材や日用品を普段より多めに買い災害に備える。
- 古い順に日常生活の中で消費する。
- 常に一定量の在庫が家庭にある状態をキープするため、使ったら買い足す。
公的備蓄等に係る基本的な考え方
町は自助・共助による物資確保を補完するものとして、京都府と共同で必要な物資を備蓄しています。
また、発災後3日間分の必要数を流通在庫備蓄や非被災自治体の備蓄の融通等により、確実に確保するよう努めています。
町の備蓄状況の公表
災害対策基本法に基づき、町が備蓄する災害用備蓄物資を下記のとおり公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 危機管理室
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1928
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2026年10月29日