自主防災組織活動助成金について
町では、自主防災組織が行う防災訓練や啓発活動等を支援するため、活動助成金を交付しています。
手続き等については次を参照にしてください。
1 助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、自主防災組織活動助成金交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して申請してください。
- 事業計画書
- 予算書
申請書類
自主防災組織運営等助成金交付申請書 (Wordファイル: 9.5KB)
2 交付の決定
交付申請を行ったのち、審査の結果、助成金を交付することが適当であると認められれば、交付申請者(自主防災組織の代表者)に対し自主防災組織活動助成金交付決定通知書を交付します。
3 助成金の請求
自主防災組織活動助成金交付決定通知書が交付されれば、自主防災組織活動助成金請求書に必要事項を記入し請求してください。
請求書類
自主防災組織運営等助成金交付請求書 (Wordファイル: 10.8KB)
4 助成金の実績報告
自主防災組織の代表者は、事業が完了若しくは年度末までに事業実績について自主防災組織活動助成金実績報告書に必要事項を記入し、次の書類を添付して報告してください。
- 事業実施報告
- 収支決算書
実績報告書類
自主防災組織活動助成金実績報告書 (Wordファイル: 9.5KB)
5 助成金の返還等
次のような場合には交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。
- 不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
- 助成金の目的に反して助成金を使用したとき。
- 精華町自主防災組織活動助成金交付要綱に違反したとき。 など
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 危機管理室 危機管理係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1928
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月24日