小型無人機(ドローン)等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の概要

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)等の飛行が原則禁止になります。

これにより、陸上自衛隊宇治駐屯地祝園分屯地の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)等の飛行は原則禁止になります。

小型無人機(ドローン)等の飛行を行う場合は

小型無人機(ドローン)等の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。 
詳細は防衛省ホームページを御参照ください。

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更新日:2022年08月10日