竹等粉砕機を貸出しします

精華町では、町内の放置竹林対策と森林整備のため、伐採した竹や樹木をチップ化する竹等粉砕機の貸出しを行います。

 

貸出事業の概要

1.対象者 町内にある放置竹林の拡大抑制や森林整備を行うボランティア団体や自治会等の団体で営利を目的としないこと

2.貸出には、安全のため町が行う竹等粉砕機の操作講習会の受講等が必要です。

3.使用料は無料ですが、機械の運搬費用、燃料費や傷害保険などは使用者負担となります。

4.貸出期間は、8日以内です。

5.作業は2人以上で行うこと

竹等粉砕機の概要

貸出し機種 自走式竹等粉砕機 共立ウッドチッパーKCM130BLA

軽トラックに乗せることができます。

太さ13cmまでの竹や樹木を粉砕できます。

全長1855mm、幅730mm、高さ1400mm

貸出台数 1台

貸出・返却の手続き

予約、貸出、返却は、月曜日~金曜日の9時~16時(祝日を除く)に町産業振興課農業振興係で行います。

貸出手続

  1. 産業振興課に電話で竹等粉砕機の貸出状況を確認し、予約する。
  2. 竹等粉砕機借用申請書を使用希望日の7日前までに産業振興課に提出する。
  3. 貸出希望日に産業振興課で竹等粉砕機を受け取る。

返却手続

  1. 竹等粉砕機の清掃、燃料補充(満タン)を行う。
  2. 竹等粉砕機使用実績報告書、竹等粉砕機使用日誌 、施業位置図、作業前後の写真とともに産業振興課に竹等粉砕機を返却する。
  3. 産業振興課が使用者とともに機械の状況を確認し、返却が終了です。

注意点

  1. この機械は刃物を高速で回転させ、その力で竹を粉砕する機械です。使い方を誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。機械の扱いに十分注意し、安全な環境で作業してください。
  2. 誤った取扱いによる事故・怪我等については町は一切その責を負いませんので、ご了承の上、使用してください。また、誤った取扱いに起因する故障が発生した場合は、修理費用を負担していただきますのでご了承ください。
  3. 事故・怪我等に備え、使用者において傷害保険に加入するよう努めてください。

申請に必要な書類

竹等粉砕機借用申請書、施業場所の位置図、保管場所の位置図

竹等粉砕機借料申請書(PDF:94.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年12月16日