消防署からのお知らせ~道路交通法~

気をつけよう、駐車禁止エリア!

消火栓や防火水槽の付近が、駐車禁止エリアとなっていることはご存知ですか??

 

消防車は、『この消火栓を使うぞ!』と狙いを定めてから出動します。

もし火事が起こって、その付近の消火栓のマンホール上に、路上駐車された車があったらどうなるでしょう。

消火活動が遅れてしまったり、逃げ遅れた人を助けられなかったりするかもしれません。

道路交通法には、このようなことがないように消防施設等に関係する場所を、駐車禁止エリアとして定めています。

<駐車禁止エリア>

・消防署や消防ポンプ庫の道路に接する出入口から5m以内の場所

・防火水槽のマンホールや標識から半径5m以内の場所

・消火栓から半径5m以内の場所

 

 

消防隊等が緊急時にスムーズに出動、活動ができるように、ご協力お願いいたします。

消防車

もし、緊急自動車が近づいてきたら!!

自動車やバイクの運転中に、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯させた消防自動車や救急自動車が近づいてきたらどのようにすれば良いでしょう。消防署の前を通った時、消防車などが出動しようとしていたらどうすれば良いのでしょう。

皆さんはスムーズに進路を譲ることができますか?

これらの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。

そのため、道路交通法においては、進路の右側部分に車体をはみ出して通行したり、赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められています。

 

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応として、次のように定めています。

 

〇交差点又はその付近の場合

交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。

〇交差点又はその付近以外の場合

道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

 

緊急自動車がより安全に通行するためには、皆様の協力が必要不可欠です。

自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 警備第一係・第二係・第三係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
電話番号:0774-94-5630
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2019年09月20日