【令和7年度】家庭向けの太陽光発電設備・蓄電設備に補助金

概要

精華町では、住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進し、電力需要の平準化及び災害時の電力を確保するため、『住宅用太陽光発電設備』と『住宅用蓄電設備』等を同時に設置される際の補助制度を設けています。

補助制度には、従来制度と新制度の2つがあり、それぞれ補助対象や受付期間等が異なっています。

申請される場合は、下記の内容をご確認のうえで、必要書類を環境推進課へご提出ください。

(注意)現在、新制度及び従来制度と同時に申請する高効率給湯機器・コージェネレーションシステムについては、受付を停止しております。

補助対象者

A 従来制度(FIT売電可)

  • 精華町内に住所を有している者。
  • 自らが所有し、居住する住宅に新たに住宅用太陽光発電設備と住宅用蓄電設備を同時に設置した者。又は自らが所有し、居住する住宅用太陽光発電設備と住宅用蓄電設備を設置する新築住宅を購入した者。
  • 町税等を滞納していない者。
    (注意)居住する住宅が店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

B 新制度(FIT売電不可)

  • 精華町内に住所を有している、又は有する予定である者。
  • 自らが所有し、現在居住している又は居住する予定の住宅に、新たに住宅用太陽光発電設備と住宅用蓄電設備を設置する者。
  • 町税等を滞納していない者。

 (注意)居住、または居住する予定の住宅が店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

補助対象設備

  • 住宅用太陽光発電設備
    太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連系するもの。また、太陽光発電の公称最大出力が2kW以上10kW未満のもの。
  • 住宅用蓄電設備
    常時住宅用太陽光発電設備に接続し、住宅用太陽光発電設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であって、日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの。
  • 高効率給湯機器
    従来の給湯機器等に対して省CO2効果が30%以上得られる給湯機器
  • コージェネレーションシステム
    都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池

補助金額

A 従来制度(FIT売電可)

次の1~4の合計額(各設備の設置に要する各費用の2分の1以内)

  1. 住宅用太陽光発電設備
    公称最大出力の合計値 1kWあたり1万5千円(上限6万円
  2. 住宅用蓄電設備
    蓄電容量 1kWhあたり2万円(上限12万円
  3. 高効率給湯機器
    設置に要する費用(上限30万円
  4. コージェネレーションシステム
    設置に要する費用(上限80万円

(注意1)それぞれ千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てします。
(注意2)高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムのみの申請はできません。
(注意3)高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの受付期間申請手続きは新制度と同様となります。

B 新制度(FIT売電不可)

次の1~4の合計額(各設備の設置に要する各費用の2分の1以内)

  1. 住宅用太陽光発電設備
    公称最大出力の合計値 1kWあたり2万1千円(上限8万4千円
  2. 住宅用蓄電設備
    蓄電容量 1kWhあたり3万円(上限18万円
  3. 高効率給湯機器
    設置に要する費用(上限30万円
  4. コージェネレーションシステム
    設置に要する費用(上限80万円

(注意4)それぞれ千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てします。
(注意5)高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムのみの申請はできません。

受付期間

A 従来制度(FIT売電可)

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

B 新制度(FIT売電不可)

未定

(注意1)令和7年9月30日時点での申請件数が予定件数を超える場合は、申請をされた方の中から抽選により決定します。
(注意2)新制度と従来制度の高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムについては、新制度の受付期間内に契約(着手)から完了(支払)までしている事業に限ります。ただし、新制度での申請を検討されている方で、契約(着手)から完了までが1年間以上かかる場合は事前にご相談ください。

申請方法

A 従来制度(FIT売電可)

設備設置後6か月以内に所定の申請書に以下の書類を添えて申請してください。

(申請書類)

  • 精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付申請書
  • 設置した自立型再生可能エネルギー設備の規格が確認できる書類
  • 自立型再生可能エネルギー設備の設置に要した費用に係る領収書の写し及び費用の明細
  • 電気事業者との電力受給契約が成立していることが確認できる書類
  • 町税及び国民健康保険税に係る完納証明書
  • 住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
  • 居住する住宅の登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
  • 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備の設置状況が確認できる写真
  • そのほか町長が必要と認める書類

(注意1)住民票の写しや証明書等の発行には、手数料がかかる場合があります。
(注意2)「精華町家庭向け自立型再生可能設備導入事業補助金交付決定通知書」を受けた後に「精華町家庭向け自立型再生可能設備導入事業補助金交付請求書」を提出してください。

B 新制度(FIT売電不可)

着手前に所定の申請書に以下の書類を添えて申請してください。

(申請書類)

  • 精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業補助金交付申請書
  • 設置予定の太陽光発電設備等の規格が確認できる書類
  • 設置予定の太陽光発電設備等の設置に要する費用に係る見積書の写し及び内訳書
  • 省CO2効果が30%以上であること証明する計算書
  • そのほか町長が必要と認める書類

A 従来制度(申請様式等)

B 新制度(申請様式等)

FIT制度を利用しない余剰電力の買取について

詳しくは京都府ホームページをご確認ください。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金について

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月03日