微小粒子物質(PM2.5)の測定結果
京都府では、府内における微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質について、府内29カ所測定局で常時測定し、測定結果(速報値)をホームページで公表しています。
精華町内では、けいはんなプラザに測定局があります。
次のリンク先で、前日までの測定値を確認することができます。(閉庁日の測定結果は翌開庁日に更新)
微小粒子状物質(PM2.5))とは
PM2.5とは、「微小粒子状物質」の略であり、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さなもの(粒径2.5マイクロメートル以下)をいいます。
PM2.5はその粒径の小ささから、肺の奥深くまで入り込みやすく、呼吸器疾患・循環器疾患などの人への健康影響が懸念されています。欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本でもこのような状況を踏まえ、平成21年9月にPM2.5にかかる環境基準値が告示されました。
1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル
環境基準
環境基準とは、人の健康や生活環境を保護するうえで、維持されることが望ましい基準として定められているものです。PM2.5に係る環境基準値は平成21年9月に下表の通り告示されています。
注釈)基準を一時的に超えることがあっても、ただちに健康に影響が出るというものではありません。
項目 | 環境基準値 |
---|---|
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年の平均値が15マイクログラム/立方メートル以下で、1日の平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること |
1マイクログラム=100万分の1グラム
PM2.5の分類
PM2.5は発生方法により、下表のように分類されます。
名称 | 発生方法 |
---|---|
一次粒子 | 発生源から直接排出される(すす、煙など) |
二次粒子 |
大気中での光化学反応によりガス成分から生成される
|
注意喚起
暫定指針値
環境基準値以外に、国の暫定指針値として、「日平均値が70マイクログラム/立方メートル以下」であることが示されています。京都府では、以下の判断基準において、午前中の早めの時間帯での判断と午後からの活動に備えた判断で注意喚起をおこなっています。
- 午前5時から7時までの1時間平均値が85マイクログラム/立方メートルを超過した場合
- 午前5時から12時までの1時間平均値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合
注意喚起の情報などは京都府のホームページ(こちら)をご覧ください。
注意喚起の内容
京都府では判断基準値を超えた場合、以下のような注意喚起がおこなわれます。
- 屋外での活動を控える。
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
- 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にする。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子どもなどは、体調に応じてより慎重に行動するようにする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日