落書きについて

落書きは禁止です

精華町内の建物やガードレール、看板等に落書きが見受けられます。

落書きは、『精華町まちをきれいにする条例』により、禁止されています。

また、他人の所有する物や建物に故意に落書きをした場合は、刑法第260条「建造物損壊罪」や刑法第261条「器物損壊罪」、軽犯罪法第1条第33号違反等にあたる可能性があります。

さらに、民事的には落書きの被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。

落書きは、犯罪行為であることをきちんと理解し、絶対にやめましょう。  

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日