精華町自殺予防対策計画

精華町自殺予防対策計画を策定しました

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られています。

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をさらに総合的かつ効果的に推進するため、平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として実施することを基本に、全ての都道府県及び市町村に「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。

京都府においては、平成27年4月に都道府県で初めて「京都府自殺対策に関する条例」(平成27年京都府条例第20号)が制定され、この条例に基づき、平成27年12月には、「京都府自殺対策推進計画」が策定されました。

このような国および京都府の動向を踏まえ、本町では、町民一人ひとりがかけがえない「いのち」を大切にし、誰も自殺に追い込まれることのないまちづくりを目指し、さらに自殺対策を推進するため、「精華町自殺予防対策計画」を策定しました。

 

計画の位置づけ

本計画は、平成28年に改正された「自殺対策基本法」第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として、平成29年に見直された「自殺総合対策大綱」及び平成27年12月に策定された「京都府自殺対策推進計画」並びに地域の実情を勘案して策定したものです。

計画期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

基本目標

令和6年度までの5年間で、誰も自殺に追い込まれないまち「精華町」の実現

精華町自殺予防対策計画(本編及び資料)

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健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係
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更新日:2022年11月22日