確定申告等で医療費控除の申告をされる方へ

高額療養費の差引きについて

国民健康保険の被保険者で、医療費を支払った額が限度額を超えた場合には、その超えた分が申請により高額療養費として給付されます。

高額療養費そのものは所得税や町・府民税の課税対象ではないため、給付額を収入として確定申告等を行う必要はありません。

しかし、確定申告等で医療費控除の申告を行う場合には、この高額療養費は医療費控除の計算の際に支払い医療費額から差引く必要があります。また、高額療養費以外の給付を受けている場合も、支払い医療費額から差引く必要がある場合があります。

診療月によっては、高額療養費の給付が翌年になる場合があります

例えば、診療月が12月の医療費の場合、高額療養費の給付は早くて翌年3月になります。この場合、給付がされていない分の高額療養費については、見込額に基づいて医療費控除額を計算します。

見込額については、同じ診療月内のすべての領収書をご用意の上、国保医療課までお越しください。なお、見込額の計算において、見込額と実際の給付額とが異なることが判明した場合には、修正申告または更正の請求の手続きにより申告を訂正していただく必要があるので、同じ診療月内の領収書はすべて持参していただきますよう、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年02月08日