精華町やさしいまちづくり整備指針

やさしいまちづくりとは年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、すべての人が安心して快適に生活できる条件づくりとして、施設や交通機関等のバリアフリー化において、利用者の視点に立った整備や取組みを進めるものです。本指針は、やさしいまちづくりを推進していくため、特定の建築物(旅客施設を除く)を設置する際のバリアフリー整備の内容を示したものです。バリアフリー法の制定(平成18年)や京都府福祉のまちづくり条例の改正(平成24年)を踏まえるとともに、精華町の実情を考慮して、特定の建築物を設置する際のバリアフリー整備において遵守すべき基準と整備が望ましい事項を示しています。なお、バリアフリー法では、高齢者や身体障害者のみならず、知的障害者、発達障害者、精神障害者を含むすべての障害者や妊婦、けが人などの移動が対象となることが明確化されています。指針に記載している基準にとどまらず、さまざまな立場の人に配慮した安全で使いやすい施設が整備されることを期待します。

精華町やさしいまちづくり整備指針

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更新日:2023年01月17日