事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ

一般廃棄物収集運搬許可業者とは

一般廃棄物収集運搬許可業者とは、一般廃棄物の収集及び運搬に関して木津川市精華町環境施設組合の許可を受けた事業者です。

この許可を受けていない事業者が、他の事業者が排出する一般廃棄物の収集及び運搬を行った場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第7条)に違反します

また、許可を持たない事業者に対し、一般廃棄物の収集及び運搬を委託した排出者も、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第25条)違反となる場合もあります。

事業系ごみとは

事業活動にともない飲食店や事務所、そして工場等から出るごみは、「事業系ごみ」となります。

「事業系ごみ」の内、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第2条)で規定された廃プラスチックや廃油など20種類の廃棄物は、「産業廃棄物」となりますので、処理にあたっては、京都府が管轄する産業廃棄物関係の許可を有する事業者に処理を依頼してください。

その産業廃棄物以外の事業系ごみを「事業系一般廃棄物」といいます。

事業系一般廃棄物」は、町で収集は行っていません。

事業系一般廃棄物」の処理に関しては、事業者自ら町が指定する処理施設に持ち込んで処理を行うか、木津川市精華町環境施設組合の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するなど、適正に処理を行ってください。

店舗付き住宅や自宅に事務所があるなどの場合でも、事業活動に伴って発生したごみは、「家庭ごみ」と分けて処分する必要があります。

一般廃棄物収集運搬許可業者の紹介

木津川市精華町環境施設組合の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者は、以下のリンクから木津川市精華町環境施設組合のHPにアクセスしていただき、リンク先を下にスクロールしていただくと「事業系一般廃棄物収集運搬業に許可業者一覧」がございます。

収集運搬業務の委託を行う場合は、リンク先の許可業者に直接連絡いただき、契約してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2022年01月13日