工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
1.建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされたところであり、その取扱いを定めましたのでお知らせします。
(注意) 上記事象は、建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象です。
建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
- 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
2.対象工事
建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務
3. 通知方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、別記様式による通知書を提出し、契約担当課(随意契約の場合にあっては、工事担当課)が、これを受領することにより行うものとする。
4.適用開始日
令和7年2月1日以降に契約を締結する案件から適用する。
様式等
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総務部 入札契約室
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1935
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2025年01月10日