解体工事業の取扱いについて

建設業法の一部を改正する法律が平成28年6月1日から施行されたことに伴い、建設業許可にかかる業種区分として「解体工事業」が新設されることとなりました。(既存の「とび・土工工事業」の業種区分から分離独立し、これまでの28業種から29業種に増加しました。) 本町における取扱いについても、添付ファイルのとおりといたしますので、各事業者のみなさまはご一読のうえ適宜ご対応ください。 業種区分の新設に伴う経過措置や技術者の資格等、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

添付ファイル

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更新日:2019年03月15日