建設工事における施工体制台帳作成・提出について
建設業法の一部を改正する法律が平成26年6月4日に公布・施行されたことにより、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(入契法)の一部が改正されるとともに、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の一部改正も同日公布・施行されました。
これらは、公共工事の品質確保の促進に併せ、中長期的な担い手の確保、ダンピング防止などを目的に改正されたものです。
このような背景のなか、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する場合には、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられました(平成27年4月1日施行)。
本町も平成27年4月1日以降に契約締結する建設工事について適用しますので、各事業者の皆さまはご留意ください。
詳しくは国土交通省のホームページを参照ください。
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更新日:2022年12月27日