農地・農業用施設の災害復旧事業

暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあります。おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請してください。

災害復旧事業の対象となる主な災害

降雨:24時間雨量が80mm以上。ただし、連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではありません。

暴風:最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)

洪水:その地点の水位が警戒水位以上 干害:連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上

補助対象施設

農地:実際に耕作している土地で、土地台帳上の地目ではなく、その土地の現況によって判断します。

農業用施設:用排水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、幅員120cm以上の農道及び橋梁などの農地保全施設(受益戸数が2戸以上であり、日ごろから適正な維持管理を行っていること)

※一箇所の復旧工事費が40万円以上のものが対象です。

国庫補助率

農地:50%

農業用施設:65%

災害復旧の申請と手順

・災害が発生しましたら、おおむね1週間以内に被災地の自治会長および受益代表者連盟で申請してください。

・申請に基づいて調査日程等のご連絡をいたしますので、現地調査日までに被災箇所の草刈等をお願いいたします。

・職員が現地確認のうえ復旧工法の検討や分担金の算出などを行い、受益者の方に分担金の負担額などを確認します。

・同意が得られたら、国に災害復旧申請を行います。

・国の査定で工法・設計額が確定します。

・工事入札により工事に着手します。

※災害復旧事業は、事業の性格上、原則として発生年を含めて3カ年という短い期間で完了することになっています。

災害に備えて

・日ごろからの点検で、良好な農地・農業用施設の維持管理に努めてください。

・ため池や水路などは、事前に天気予報などで降雨予想を確認し、早めに水量を調節するなど、天候が悪化する前に対処をしていただきますようお願いします。

・災害復旧事業の対象となる施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、維持管理不良による場合は採択できません。水路などの草刈、泥上げ、清掃作業等、適切に維持管理してください。平成17年6月から、農業用施設の災害復旧には、施設の適正な維持管理と点検記録簿の整理のほか、維持管理作業写真が必要になっており、資料がすべて整理されていないと国の災害査定時に「欠格」として採択されませんので、ご注意ください。

・災害発生時は、人命最優先、二次災害防止が大切ですので、天候の回復を待って、安全な状態になってから被害の調査を行っていただきますようお願いします。

参考ホームページ

農林水産省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日