給与支払報告書の提出について

納税義務者(従業員等)に1月1日~12月31日(以下、前年中)の間に給与を支払った事業者は、給与支払報告書を正しく記入し、支払があった翌年の1月1日時点で住民票のある住所地の市区町村に対し1月31日(休日の場合は翌平日)までに提出してください。

作成対象者

支払があった翌年の1月1日時点で在職し、前年中に給与等の支払いを受けた従業員は、雇用形態(アルバイト、法人役員、青色事業専従者等を含む)、給与の支払額の多少や源泉所得税がかかるかどうかに関わらず対象となります。
また、前年中の給与支払額の総額が30万円を超える退職者も提出義務があり、支払金額が30万円以下の方についても、課税資料となるため提出していただきますようお願いします。

提出するもの

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)
    普通徴収で納める納税義務者(従業員等)がいる場合、必ず提出してください。併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも普通徴収への切替理由(a~f)を記入してください。

給与支払報告書(個人別明細書)は令和4年分より提出枚数が1枚になりました。

提出方法

支払があった翌年の1月1日時点における納税義務者(従業員等)の住所地(年の途中で退職された場合は退職時点の住所地)の市区町村ごとに区分けをして提出してください。

給与支払報告書は、書面によるの提出のほか、電子申告(eLTAX)を利用して、提出することができます。詳しくはこちらをご覧ください。(電子メールやファックスでの提出はできません。)

なお、精華町では、前年に提出があった事業者に対し、毎年12月上旬頃に事業所指定番号(精華町で採番している番号で、5から始まる7桁の番号になります。)が入った総括表を送付します。精華町に提出する場合は、送付された総括表または独自様式の総括表を提出してください。

給与支払報告書提出後の変更について

提出いただいたものに誤りがある場合は、以下の通りご対応ください。

【給与支払報告書(個人別明細書)の内容を訂正する場合】
給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄および給与支払報告書(総括表)に朱字で「訂正分」と記載したうえで、再提出してください。
差し替え等は行っておりませんので、誤りがある場合は必ず訂正後のものを提出してください。

【徴収区分のみの訂正の場合】
以下の国様式または精華町様式の届出書を提出してください。なお、精華町様式については、令和6年3月頃に掲載予定です。

  • 特別徴収から普通徴収への訂正:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
  • 普通徴収から特別徴収への訂正:町民税・府民税 特別徴収への切替届出書
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月29日