個人事業主の記帳・帳簿などの保存について
対象となる方
事業所得や不動産所得、山林所得が発生し得る業務を行うすべての方が対象です。
所得税および復興特別所得税の申告が必要ない方も対象となります。
記帳する内容
取引の年月日、売上先、仕入先などの相手名、金額、売上げ・仕入れ・経費の金額や事項などを帳簿に記載します。
(注)記帳は、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載できます。
保存期間
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿):7年
- 業務に関して作成した右記以外の帳簿(任意帳簿):5年
- 棚卸表など、決算関係の書類:5年
- 業務に関して作成、受領した請求書、納品書、送り状、領収書など:5年
お問い合わせ先
記帳・帳簿等の保存については、国税庁ホームページをご確認いただくか、宇治税務署(0774-44-4141)にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年12月18日