農地転用に関する手続き
農地法にかかる許可申請は、毎月20日が締切日です。20日が土・日・祝日の場合は、その前日が締め切り日になります。市街化区域内の農地の転用届出は、随時受理を行っています。農地転用の申請については、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
市街化調整区域の農地を所有者自身が転用する場合
市街化調整区域の農地を転用目的で売買、賃貸借する場合
農地法第5条許可申請書 (PDFファイル: 182.3KB)
市街化区域の農地を所有者自身が転用する場合
農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(正) (PDFファイル: 46.9KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(副) (PDFファイル: 43.5KB)
市街化区域の農地を転用目的で売買、賃貸借する場合
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(正) (PDFファイル: 53.7KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(副) (PDFファイル: 51.5KB)
添付書類一覧表
農地法4・5条許可申請用 (PDFファイル: 68.6KB)
添付書類様式
山田荘地区水利組合同意書 (PDFファイル: 57.5KB)
地区除外申請書(川西土地改良区提出) (PDFファイル: 51.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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精華町農業委員会事務局
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月06日