農地転用に関する手続き

農地法にかかる許可申請は、毎月20日が締切日です。20日が土・日・祝日の場合は、その前日が締め切り日になります。市街化区域内の農地の転用届出は、随時受理を行っています。農地転用の申請については、事前に農業委員会事務局にご相談ください。  

市街化調整区域の農地を所有者自身が転用する場合

市街化調整区域の農地を転用目的で売買、賃貸借する場合

市街化区域の農地を所有者自身が転用する場合

市街化区域の農地を転用目的で売買、賃貸借する場合

添付書類一覧表

添付書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

精華町農業委員会事務局
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月06日