農地の売買や贈与にかかる申請方法

農地の売買や贈与などは、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。 この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。 また、農地の売買、貸借は、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは下記のところへお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

【令和5年4月1日】農地の取得に係る下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地の権利取得に必要な以下の要件は、これまでどおりですので、ご注意ください。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

「農地所有適格法人」とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

これまでは、農地を取得するためには、一定の面積以上を経営する必要がありましたが、改正法の施行に伴い、その下限面積要件が廃止されるため、精華町農業委員会で定めていた下限面積30アールは、令和5年3月31日をもって廃止になりました。

【注意】令和5年9月1日農地法施行規則改正に伴い、所有権を取得される場合、国籍等の記載が法定記載事項となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

精華町農業委員会事務局
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月19日