賃貸借している農地を賃貸人、賃借人双方の合意で解約する場合の手続き

賃貸借している農地を賃貸人、賃借人双方の合意で解約する場合、下の解約契約書、土地の登記事項証明書、賃貸借契約書、双方の住民票を添え、通知書を提出してください。
注意:小作権の相続による賃借人の名義変更をしていない場合は、併せて「小作人変更届」も提出してください。  

 

 

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精華町農業委員会事務局
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2021年10月01日