就学猶予・免除

  病弱、発育不完全など、やむを得ない事情で就学困難と教育委員会に認められた場合は、義務教育の就学猶予または免除を受ける制度があります。

就学猶予

  「病弱、発育不完全」については、治療または生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし、教育を受けることが困難または不可能な子どもを対象としています。  

  障害の状態によっては特別支援学校や特別支援学級に入学または通級して、子どもの能力に応じた指導を受けることができますので、学校教育課へお問い合わせください。

必要書類:就学義務猶予免除許可申請書、医師などの証明書

就学免除

  日本国籍と外国籍の両方を有し、インターナショナルスクールなどの学校教育法第1条以外の学校へ入学する場合は、就学義務免除の手続きが必要です。

必要書類:国籍を確認できる書類(パスポートなど)、入学先(在学)の学校を確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
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更新日:2019年03月22日