政務活動費について

政務活動費とは

地方自治法100条の規定に基づき制定された「精華町議会政務活動費の交付に関する条例」により、精華町議会議員の調査研究やそのほかの活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派や議員に対して交付されるものです。

交付額及び交付方法

○交付額

・会派に係る額:会派に所属する議員数×月額7千円×月数

・議員(会派に属さない議員)に係る額:月額7千円×月数

○交付方法 ・年度ごと一括交付

政務活動費に関する条例・規程

政務活動費の手引き

       

政務活動費(政務調費)収支報告書

精華町議会では、政務活動費の使途について、一層の透明性の確保に努めるため政務活動費の支出を裏付ける領収書の写しをはじめとする関係資料もホームページで公開することとなりました。

平成29年度(平成29年5月町議会議員選挙後6月分から)の政務活動費収支報告分から領収書等関係も併せてご覧になれます。

平成29年度6月以降分

  政務活動費に係る収支報告書、領収書及び領収書に準ずる書類、支出伝票、研修報告書、そのほか使途に関する資料を公開 しております。     

 

◆平成29年度政務活動費(6月分から)

 

◆平成30年度政務活動費

 

◆令和元年度政務活動費

平成22年度から平成29年度4・5月分

政務活動費(政務調査費)に係る使途別一覧表を公開しております。

 

政務活動費に関する書類の閲覧

政務活動費に関する書類の写しについては、どなたでも閲覧することができます。

・閲覧時間:役場開庁日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までは除く)

  申込書に必要事項を記入の上、議会事務局へ提出ください。

・閲覧場所:議会図書室(使用時の場合は、別途指定します)

この記事に関するお問い合わせ先

精華町議会 議会事務局 庶務係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1908
ファックス:0774-95-3972
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年05月28日