地域の活性化を目指す活動に対する活動費の一部補助

京都府地域交響プロジェクト交付金

府民の安心・安全な暮らしのために、地域の課題解決に向けた活動を支援し、地域のみなさんがお互いに協力し、周囲からの協力も得ながら継続して実施できる環境を整え、他団体・市町村・京都府等との連携・協働を目指す取組です。
京都府と公益財団法人京都府市町村振興協会が実施する『地域交響プロジェクト交付金』では、様々な楽器の演奏者が協力し合って1つの音楽を奏でる交響楽団のように、地域の合意と協働を通じて地域の課題解決に取り組む活動を広く支援します。

対象者

地域住民が主体的に参画し、地域課題の解決に取り組む非営利団体

(例)

  • ボランティアサークル、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 地縁型団体(自治会・町内会、老人クラブ、婦人会、子ども会、PTA等)
  • 公共的団体(商工会、商工会議所、社会福祉協議会、観光協会等)

(注意)

なお、法人格を有する団体の非営利性については、定款等により以下の要件を確認します。

  1. 余剰金の分配を行わないこと
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定めていること。

また、以下のような団体は、交付対象者となりません。

  1. 特定の政治、宗教、思想等の普及を目的とした団体
  2. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体
  3. 暴力団の統制下にある団体や暴力団員を構成員に含む団体

対象事業

重点課題対応プログラム

特に地域の支えが必要と思われる重点課題(子育て、要配慮者支援、防災、多文化共生、移住促進、協働教育)の解決を図るため、他団体・市町村・京都府等との連携・協働関係の構築を目指す活動を支援します。

基盤強化プログラム

重点課題として掲げる6分野に限定されない地域課題の解決を図るため、他団体・市町村・京都府等との連携・協働関係の構築を目指す活動を支援します。

(追加支援メニュー)団体運営力向上プログラム

団体の資質や運営力向上のための取組に要する経費について、重点課題対応プログラム・基盤強化プログラムに加えて支援します。

(団体運営力向上プログラムは、重点課題対応プログラム及び基盤強化プログラムの追加支援となりますので、本プログラム単独での申請はできません。)

スタートアップ支援プログラム

新たに団体を立ち上げ、重点課題対応プログラムに該当する活動を始めようとする方に向けて、団体の立ち上げや活動の進め方などについて、専門家によるサポートを受けながら取り組んでいただきます。

(スタートアップ支援プログラムは、他のプログラムとの併用はできません。)

交付(補助)金額

重点課題対応プログラム 、基盤強化プログラム

  • 交付対象事業費は15万円以上300万円以内
  • 対象活動費の3分の1以内(交付上限額100万円)

(注意)京都市域外の活動には、公益財団法人京都府市町村振興協会からも同様の支援があります。 (精華町内の活動であれば、合わせて最大3分の2(交付上限額200万円)の支援を受けることができます。)

(注意)府外で実施される事業は交付対象となりません。

団体運営力向上プログラム

  • 交付対象事業費は30万円以内
  • 対象活動費の3分の1以内(交付上限額10万円)

(注意)京都市域外の活動には、公益財団法人京都府市町村振興協会からも同様の支援があります。 (精華町内の活動であれば、合わせて最大3分の2(交付上限額20万円)の支援を受けることができます。)

(注意)府外で実施される事業は交付対象となりません。

申請受付期間

4月1日(月曜日)から6月28日(金曜日)
郵送の場合は消印有効

申請方法

所定の申請書を、団体が所属する地域の市町村担当窓口にご提出ください。 精華町内での活動については、精華町総務部自治振興課が提出窓口となります。 (京都府山城広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課に直接ご提出も可能です。)

(注意)募集要領や申請様式は、京都府のホームページからもダウンロードできます。

精華町地域協働活動支援交付金

地域住民が主体的に参画し、地域社会が抱える諸課題の解決のために、地域住民と多様な主体との協働により行われる活動を実施する団体を支援します。

補助対象者

町内に所在する地域の住民が主体的に参画する団体であって、地域協働活動に取り組むもののうち、京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱に規定する交付金(以下「府交付金」という。)の交付決定を受けたもの。

(注意)

特定の政治、宗教、思想等の普及を目的とした団体、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体、営利を主たる目的とする団体などは対象外です。

補助事業

府交付金の交付決定を受けた事業であって、町内で実施されるもの

交付金額

  • 補助対象事業費は、府交付金の交付対象経費とする。
  • 交付金の上限は、補助対象経費の額から、府交付金、公益財団法人京都府市町村振興協会から交付された交付金及び補助事業の実施により生じた収入の額を控除した額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額とする。
  • ただし、予算の範囲内において、町長が定める額とする。

申請期限

府交付金の決定を受けた日から30日以内

申請方法

以下の申請書類を、精華町役場総務部自治振興課までご提出ください。

申請書類

  • 交付金交付申請書(別記様式第1号)
  • 府交付金の交付申請書に添付した事業計画書
  • 府交付金の交付申請書に添付した収支予算書及び支出予算内訳表
  • 補助事業者の定款、会則又はこれに準ずるもの
  • 府交付金交付決定指令書の写し

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 自治振興課 地域協働係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1934
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月12日