第11次精華町交通安全計画を策定しました

精華町では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条の規定により、第11次精華町交通安全計画をこのほど取りまとめました。 本計画は、本町がソフト・ハード両面にわたる交通安全に関して、令和8年度までに講ずべき施策の大綱として定めるものです。

本計画における目標

交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、町民を交通事故の脅威から守る。

重視する視点

従来の交通安全対策を継続しながら、交通情勢の変化に対応しつつ、次の三つの視点を重視して今後の対策の推進を図っていきます。

  • 子ども、高齢者及び身体障害者の安全確保
  • 歩行者及び自転車の安全確保と遵守意識の向上
  • 生活道路における安全確保

交通安全対策の重点

次の6つの施策を重点的に実施します。

(道路交通の安全対策)

  • 道路交通環境の整備
  • 交通安全思想の普及徹底
  • 道路交通秩序の維持
  • 救急・救助体制等の整備
  • 交通事故被害者支援の充実

(鉄軌道交通の安全対策)

  • 踏切事故の防止対策

第11次精華町交通安全計画

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更新日:2023年03月14日