第11次精華町交通安全計画を策定しました
精華町では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条の規定により、第11次精華町交通安全計画をこのほど取りまとめました。 本計画は、本町がソフト・ハード両面にわたる交通安全に関して、令和8年度までに講ずべき施策の大綱として定めるものです。
本計画における目標
交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、町民を交通事故の脅威から守る。
重視する視点
従来の交通安全対策を継続しながら、交通情勢の変化に対応しつつ、次の三つの視点を重視して今後の対策の推進を図っていきます。
- 子ども、高齢者及び身体障害者の安全確保
- 歩行者及び自転車の安全確保と遵守意識の向上
- 生活道路における安全確保
交通安全対策の重点
次の6つの施策を重点的に実施します。
(道路交通の安全対策)
- 道路交通環境の整備
- 交通安全思想の普及徹底
- 道路交通秩序の維持
- 救急・救助体制等の整備
- 交通事故被害者支援の充実
(鉄軌道交通の安全対策)
- 踏切事故の防止対策
第11次精華町交通安全計画
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総務部 自治振興課 自治支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1934
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2023年03月14日